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「とにかく『特定保険業者の届出』を出してください」では
無責任!!
9月30日が過ぎましたが、つい最近まで、「とにかく『特定保険業者の届出』を出してください」、こんな呼びかけや説明がされていたそうです。
「懇話会」関係者が金融庁の担当官に尋ねたところ、どのような場合でも届出してください、といった一律の説明はしていませんが、新保険業法施行後、半年以内に特定保険業者の届出が原則として必要なため、届出をしていただくようお願いはしている、とのことでした。しかし、これでは、かなり荒っぽい説明といわざるを得ません。
共済制度の存続方法が確定しない中で、4月以降、新たな引受を停止している団体がいくつもあります。こうした団体の共済は、新保険業法の附則第2条第2項(既契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者)として、新保険業法の監督・規制を受けないこととされています。こうした状態の団体が、いわれるままに「特定保険業者の届出」すれば、この先の着地点が定まらないまま、新保険業法の監督・規制は受けることになり、ますます団体側の対応を困難にしかねません。
とにかく「特定保険業者の届出」はしてくださいと説明されても、そうすれば新たな引受もできます、などと説明している話も聞きます。しかし、2年先に制度の存続がもしできない場合、制度の将来保障も未確定のまま新たな引受をしてしまえば、結果として責任を負えないことになります。もし制度の継続方法が見つからない場合はどうするのか、との問いに、その場合は、廃止届けをだして解散になります、などとの説明もあったそうです。これが事実だとすると、当局は、単に「特定保険業者の届出」を求めているだけであり、消費者保護を軽視しているとの謗りは免れませんに。
新保険業法は、消費者保護が法改正の趣旨だったのではないでしょうか。マルチ商法まがいの無認可保険販売業者から、消費者を守ること説明してきたはずです。消費者保護の立場から、新保険業法の運用に当たるべきです。
こうしたおかしげな説明は、「特定保険業者の届出」だけではありません。生命保険会社や経営コンサルティング会社などの職員が、4月1日以前に引受けた契約の管理のみを行っていても、4月1日以降、それらの掛金を収受していれば新保険業法の附則第2条第2項(既契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者)にはあたらない、などととんでもない説明をしているとの話も聞きました。
3月31日までに引受けた契約に係る掛金の収受を、4月1日以降行っていても、新保険業法の附則第2条第2項(既契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者)に該当します。ご不明の点は、金融庁総務企画局企画課までお尋ね下さい。
■新保険業法附則第2条第2項(既契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者)
「この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者のうち施行日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者(新保険業法第3条第1項の免許及び新保険業法第272条第1項の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。」
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